会社の概要が決定したら、商号と事業目的を法務局で調査する必要があります。
義務ではありませんが後々の手続を考えると行っておいた方が良い、重要な作業となります。
まず、類似商号調査についてですが、自分の作った商号と似たような商号が既に存在している場合、登記することができません。類似商号かどうかは登記申請した時点で登記官が判断する為に、その段階まで進んでから類似商号といわれてしまうと初めから手続きをやり直さなくてはならない可能性がありますし、定款の認証のためにかかった費用が再度かかってしまう恐れがあります。
事業目的の適格性についても同様な理由から予め確認をしておく必要があります。
よって、『類似商号調査』・『事業目的の確認』の2つは必ずこの段階で法務局に行って登記官に確認しておきましょう。
商号、事業目的の調査は定款作成前に必ず行う!と言う事を覚えておいて下さい。
※新会社法ではこの類似商号調査が簡易化されていますが、事業目的は法務局で確認した方が無難ですのでいずれにせよ法務局には行く必要があるでしょう。