環境省・経済産業省
による
認定事業者番号
T-3-11-20192 |
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1. |
まず印鑑を用意します。 |
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- 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さいもの
- 氏名を表しているもの。基本的には姓名を彫ったものですが、住んでいる地区によって若干の違いがあります。事前にご確認下さい。
※独身女性の方で名のみを彫刻される方もいらっしゃいますが、姓名を彫刻したものでないと登録できない役所もあるのでご注意下さい。
- ゴム等の変形しやすい材質のものや、印影が不鮮明または文字の判読ができないものは登録できません。
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2. |
登録できる人 |
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■日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。 |
3. |
登録する場所 |
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■本人が住民登録している市町村役場になります。 |
4. |
必要なもの |
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■実印として登録する印鑑
■免許証やパスポートなどの身分が証明できるもの
■登録費用(登録費用はかかりません 印鑑証明書発行 一部:300円) |
5. |
印鑑再登録の方法 |
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- まず、住民登録がしてある市町村役場(またはその出張所)に登録しようと思う印鑑を持参し、備え付けの印鑑廃止届に必要事項を記載した上で、窓口に提出します。
(以前の実印の登録廃止⇒新規に印鑑を登録という手順を踏むわけですね。)
- 備え付けの印鑑の登録届に必要事項を記入し、窓口に提出します。
- 申請が済むと『印鑑登録証』というカードが発行されます。
以上をもって印鑑の登録変更・無事終了です。
お疲れ様でした! |
春日部市で印鑑登録できない印鑑の規定 |
大きさについて |
・大きさが8mmより大きく、25mmより小さいもの
(8mm〜25mm迄の大きさなら登録できる) |
印影(彫刻内容)について |
(住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている)
・フルネーム(例:『山田太朗』)
・名字のみ(例:『山田』)
・名前のみ(例:『太朗』)
・名字と名前の文字を組み合わせたもの(例:『山太』)
・外国人の方は【外国人登録原票】 に登録した通りであれば
アルファベット・カタカナでも実印登録できます
※住民票・外国人登録原票に記載してある
「氏」「名」以外の文字で彫ってあるものは登録できません
(例;先生印・役職名の入った印鑑など)
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材質について |
・ゴム印など変形しやすいものは登録できません |
その他の規定 |
※登録できるのは一人につき一個のみです
※「氏」「名」が白抜き(外ワクのない逆彫り)のものはダメです
※キズがついているものや、外枠のないものは登録できません
※同じ世帯の者がすでに印鑑登録に使用している印鑑はダメです
※職業、資格その他氏名でない事項を表しているものは登録できません
※印影が不鮮明なものはダメです |
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